1974-09-03 第73回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
富裕税につきましても、いま御指摘がありましたように、昭和二十五年にわが国でも財産税というタイトルで創設されましたけれども、無記名の証券等の不表現資産の把握が困難だというようなこと、それから居住用の財産等の無収益財産に対してまで課税されるというようなことがありまして、必ずしも成功でなかったとあなたが御指摘のように、三年間実施されただけで二十八年度に廃止された経緯があるわけでございます。
富裕税につきましても、いま御指摘がありましたように、昭和二十五年にわが国でも財産税というタイトルで創設されましたけれども、無記名の証券等の不表現資産の把握が困難だというようなこと、それから居住用の財産等の無収益財産に対してまで課税されるというようなことがありまして、必ずしも成功でなかったとあなたが御指摘のように、三年間実施されただけで二十八年度に廃止された経緯があるわけでございます。
ゴルフ場などが農地より税金が安いとか、あるいは鉄軌道敷地が、こういう収益財産が農地より——農地も収益財産ですけれども、実際の収支に見合った税金という観点からしますと、二千六百円。これも不公平ではないでしょうか。
そうなると中小企業、零細企業は、そうでなくても一定の収益財産からして、分離したものがさらに経営が悪化していく。だから防止の義務すらが十分に全うされない、こういう事態が当然出てくると思うのです。
それから大正二年一月二十八日の長野地方裁判所の判決は、「国有林野ナルモノハ直接ニ行政ノ目的トシテ公用ニ供セラルモノニアラスシテ専ラ国家ノ収入ヲ目的トスル財政的資産ニ属スルコト敢テ疑ヲ容レス已ニ国有林野ハ収益財産ニシテ原則トシテ民法ヲ適用スヘキ財産ニ属シ入会権亦我邦古来認メタル民法上ノ権利ナリトセハ国有林野ノ上ニ入会権ノ存在ヲ認許セサルヘカラサルコト復タ論ヲ俟タス左レハ被告カ」、被告は国でありますが、
○国務大臣(福田赳夫君) 今回の法改正の結果、小作料の制限が撤廃される、それに伴って、農地が収益財産という性格になるのじゃないか、それに応じて税法の適用も考慮すべきじゃないか、こういうようなお話でございます。ただいま、相続税など税の評価にあたりましては、市場価格比準方式をとっております。収益還元方式はとっておりません。
ところが自衛隊基地につきましては、自衛隊基地はこれは行政財産で、非収益財産でございます。それから駐留軍基地は、これはいわば普通財産というようなかっこうになっております。
○瓜生政府委員 これは先生が御疑問に思われるのは、憲法にすべての皇室財産は国有とすという条文がございますから、その国有以外の私有財産はないのじゃないかというふうにお考えになるのだと思いますが、あの憲法の制定の精神は、その当時のいろいろな皇室の収益財産ですとかいろいろな財産について、主として不動産類が多かったと思いますが、そういうもの、そのほか貯金についても、相当の額の部分については国有にするというようにして
おっしゃるように、収益財産について、収益が上がっていないのに評価を変える問題、あるいは無収益資産につきまして——自分の家屋なら家屋、これは全然個人住宅用でございますので、収益が全然上がっていないわけであります。しかし、そういうものについて評価額をどるするかという問題はあるのでございますが、これはやはりそのときどきの時価で見るというのが原則でございます。
それぞれの見方がございまして、一がいにこうだと断定はできませんが、われわれが大体考えておりますのは、農業収益を上げる収益財産、こういうふうに考えております。
なお、港湾の修築につきましては、御承知のように国が一定の率をもって補助をいたしておるわけでありまして、これは今のお話とは別のお話でございまして、港湾の維持管理につきましては、なお港湾には上屋、倉庫等のある程度の収益財産もございますし、そこら辺全体を見まして、港湾経費を地方公共団体でまかなう、こういうことに相なっております。
ただ国有資産の普通の場合には、所在地への交付金というものは、これは収益財産だけでございまして、一般の国有財産については交付金を交付していないというのが建前であります。この建前だけはやはり守っていきたい、かように考えております。
○石原政府委員 初年度五億、平年度十億という数字をきめましたのは、先ほど来大蔵大臣から御答弁をいたされておりますように、収益財産の場合におきましては、固定資産税の評価、それに対しまする課税額というものを目標として交付いたしておるわけであります。この場合は一種の公用財産に準ずるものでございます。しかしながら、駐留軍関係である特殊事情にかんがみまして、固定資産税の評価額も一つの目安である。
○石原政府委員 先ほど来申し上げておりますように、収益財産と違うのでありまするから、従って門司委員が仰せになりますように、固定資産税の課税相当額をそのまま積算をいたすということは建前として違うと思うのでございます。
なるほど行政財産でありませんで収益財産ということはわかっておるのです。だから私がさっき申し上げたように、この基地を持っておるところは国の犠牲だ、こういうのですよ。これについての代償なんです。それなら私はここではっきり聞いておきますが、もし誤爆等があって、安心してその土地におられない。それらの諸君が全部引っ越したいという意見を出してきたら大蔵省はどうします。日本政府はどうします。
○石原政府委員 御承知のように、国有財産の所在市町村の交付金に対しましても、いわゆる行政財産には適用がないわけでありまして、収益財産の場合におきまして今申し上げましたようなことがあるわけでございます。それらとの関連もありまして、この法律ができましたのは、先ほど来申し上げておるような、総合的な見方から金を毎年予算に計上して参るということで参っておるわけでございます。
○大沢雄一君 国の収益財産なんかの場合には、例の国有財産所在市町村交付金というのがあるのですが、これに近いものじゃないかと思うのですがね。何かその間に適当な工夫か何かしまして、今の利用されない理由が所在市町村にある場合は、これはもう格別と思いますが、そうでない場合、国の責任においてこれが利用されないというふうな場合がむしろ多いのじゃないかと思う。
すなわち清酒、二級酒、雑酒、合成酒の製造業者の収益、財産状態が把握できるところの資料、決算書、予算書、資産表等のもの、これを各製造規模に応じて、代表的なもの数点を御提出願いたいと思います。それから特にわれわれが常識的に考えられますのは、すでに長い間この酒の値段が変更されてはおりません。
その後は、国の収益財産として管理をいたしておるということに相成つたと存ずるのであります。なおその後、御承知のように、二十五年に法律第九十一号を以ちまして、全面的に帝国石油の株式会社法が廃止になりまして、従いましてその後は商法上の一般会社に相成つておるのであります。
ほんとうにそこにそれを基本財産なり収益財産として、みずから造林費を投じてりつぱに管理経営をして行く、こういう場合も相当ありまするが、われわれの予期に反した、また非常に気づかつているというようなケースが相当見受けられまするので、措置法の延長に関連してさらにこれが範囲を拡大すべきか、むしろほんとうにいわゆる村あるいは部落、そういう産業経済面にほんとうに貢献する方法として今の措置法の範囲を拡大して、さらに
次に、今の国税局長の御答弁の中に無収益財産の処分ということについて、この財産税を取ることによつて促進される、本に書いてある、こうおつしやいましたが、現実の面において促進されているじやないか、社会化されているじやないか。
ただこれを数年間実行してみました上で一番痛切に感じますことは、いわゆる無収益財産といいますか、収益を生まない財産に対して、よしその負担が軽度でありましても、課税することが非常にそこに無理が行くということを実は痛感する次第であります。
そこで収益財産でございますと、富裕税のようなものにつきましても、課税がありましても収益が上りますから別にしにくくはないのでありますが、まあ収益財産でありませんと、富裕税のような問題になりましてもなかなか負担がしにくいというようなことがございますので、実はいろいろな意味におきまして御批判はございますが、富裕税はこの際やめよう、相続税は従来からあつた制度でもございますし、各国にもある制度でございますので
それではなぜ富裕税を廃止するかという点につきましては、財政学的な一応のりくつとしましては、とにかくある程度低率な財産税を課税することは、いわゆる無収益財産を持つている人たちに、収益財産に持つて行くように勧める効能があるというふうなりくつが言われております。
と、おのずからそこに不権衡が起るという点、それからもう一つ、無収益財産についてある程度の負担を課するということが富裕税の一つの大きなねらいになつておりますが、実施してみますと、やはりそこに非常な納税上の無理があるといつたような点、かれこれ勘案して、むしろ所得税によつて、大きな所得について負担を課して行く方が適当である、こういうふうな結論が一応出ましたものですから、富裕税を廃止しよう、富裕税を課することによりまして